SALES CONTRACT TERMS

売買契約約款

(総則)

第1条  株式会社TAKIHARA(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間の計測機器等の中古物件(以下物件という)を売渡し、 買主はこれを買受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合にこの約款が適用されます。

(物件の納入・検査・引渡し)

第2条 売主は買主に対して、物件を買主が指定する納入場所において現状有姿にて納入します。なお、納入場所は原則日本国内と致します。

  1. 買主は、物件の納入を受けた後、7日以内に動作確認を行い、問題無いと確認の うえ、物品受領書を売主に交付します。
  2. 保証期間中の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合、売主及び買主は、売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。 この場合、買主は、売主の費用負担で物件を直ちに返還し、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに買主 に返還するものとします。ただし、買主は、この他に売主に対し、損害賠償の請求等は一切できないものとします。
  3. 買主が物品受領書にサイン若しくは、捺印し交付した時点で、物件の引渡しが完了したものとします。また、買主が物件の納入を受けた後、7日を 経過し、第2条、1項の物品受領書を売主に交付しない場合、物件の引渡しが完了したものとみなし、以後買主は、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む) を理由に売買契約の全部または一部を解除できないものとします。

(売買代金等)

第3条 買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送費用、校正費用、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて 支払うものとします。

(所有権の移転)

第4条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。

(物件の輸出)

第5条 買主は、物件を原則日本国内で使用するものとします。

  1. 買主が物件を輸出する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。また、物件を国内で第三者 に販売するときは、その販売先にもその旨通知するものとし、販売先が違法に輸出する恐れがある場合には取引をしないものとします。
  2. 買主が、前項により物件を輸出する場合、第10条(保証)は適用されないものとします。

(債務不履行等)

第7条 買主が次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主はこれを賠償するものとします。

  1. 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
  2. 本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
  3. お支払い条件の期間内に、お振り込みが確認できなかったとき。
  4. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。 
  5. 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。

(損害賠償)

第6条 買主が次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の 費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主 はこれを賠償するものとします。

  1. 約款の各条項の一つにでも違反したとき。
  2. 約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
  3. 支払い条件の期間内に、お振り込みが確認できなかったとき。
  4. 全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
  5. 業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。

(損害賠償)

第7条 買主は、物件を売主が買主に提供した物件について、売主の責めに帰すべき事由により買主が損害を被った場合は、売主は本約款の規定に 従って対応するものとします。ただし、売主はいかなる場合においても、間接損害(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失等による 損害その他)については責任を負わないものとし、売主の損害賠償は、かかる物件について買主から既に支払いを受けた金額を限度とします。

(責任の範囲)

第8条 買主は、物件を前条の定めにかかわらず、売主の責任は次のとおり制限するものとします。

  1. 売主は、物件を現状有姿にて引き渡すものとし、物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときでも、何ら 担保責任を負わないものとします。
  2. 売主は、天災地変、戦争、内乱、法令の制定もしくは改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、公衆通信回線もしくは諸設備の 故障またはその他売主の責めに帰すことのできない事由による本約款および個別契約に基づく義務の履行遅延もしくは履行不能について、 責任を負わないものとします。なお、この場合売主は、買主に対し通知のうえ、個別契約の全部または一部を変更または解除することが できるものとします。
  3. 物件が第三者の産業財産権その他の無体財産権を侵害したことによって生じた一切の紛争および損害については、売主はその責任を 負わないものとします。
  4. 買主は、物件購入後、物件の当該メーカーからのリコールについては、買主の責任と費用において、そのリコール情報を直接取得できる 状況下におき、当該メーカーと直接交渉を行うものとし、売主はそのリコールについて一切責任を負わないものとします。

(法令遵守)

第9条 買主は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。

(支払遅延損害金)

第10条 買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払遅延損害金をお支払い頂くものとします。

(保証および保証の範囲の制限)

第11条 売主は、保証を付す製品には見積書に保証期間を明記します。

以下の内容は、保証の対象範囲から除外するものとします。

  1. 本国外に持ち出された場合。
  2. メーカー、販売業者または販売店おいて物件が、契約上における免責条項の適用品、修理サポート終了品または当該メーカー等の倒産等 により修理できない場合。
  3. 買主の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造または加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する 故障、損傷または滅失。高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷。
  4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷。
  5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷。
  6. メーカーまたはソフトウエアの供給者の認めないハードウエア、ソフトウエア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因 する故障と損傷。
  7. 機能に不適合、不完全がない場合の変色、傷、変形、錆等。
  8. CRT、LCD 等表示装置の部品等の交換、修理。
  9. 磁気ヘッド、検出器(センサー、プローブ等)の部品等の交換または修理。
  10. ハードディスク、プリンター等記録印刷装置の部品等の交換または修理。
  11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換または修理。
  12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換または修理。
  13. 本体以外の付属品全般。
  14. その他機能の不適合、不完全(隠れた瑕疵を含む)が売主の責めによらない場合。

(消費税額・地方消費税額)

第12条 買主は第3条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。

(裁判管轄)

第13条 売主および買主は、本約款についての紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

(付則)古物営業法 神奈川県公安委員会
第452940005442号(株式会社TAKIHARA)